車両はお客様の管理下にあります
車両の引渡しから正式な返却・受領が完了するまで、借受人はレンタル契約に従い、車両を適切に管理し保護する責任を負います。
この期間中に発生した損傷は、その原因、レンタル契約、適用されるCDWまたは補償条件、保険、その他の関連事情に応じて、借受人の契約上の責任となる場合があります。
お客様が直接の原因ではない場合を含め、車両がお客様の管理下にある間に発生した損傷の取扱いについてご確認ください。
車両の引渡しから正式な返却・受領が完了するまで、借受人はレンタル契約に従い、車両を適切に管理し保護する責任を負います。
この期間中に発生した損傷は、その原因、レンタル契約、適用されるCDWまたは補償条件、保険、その他の関連事情に応じて、借受人の契約上の責任となる場合があります。
お客様自身が損傷を発生させていない場合もあります。他の人物、不明車両、道路上の飛来物、天候、その他の外的要因が関係していることがあります。
ただし、誰が損傷を発生させたかという判断と、レンタル契約上誰が当初の責任を負うか、またサンライズが第三者から実際に損害を回収できるかという判断は、それぞれ別の問題です。
代表的な例:
車両が駐車中であったこと、または損傷を与えた人物が不明であることを理由に、その損害が自動的にサンライズレンタカーの負担となるわけではありません。
飛び石、道路上の飛来物、その他の小さな衝撃でも、ひびが拡大してフロントガラス全体の交換が必要になることがあります。
近年のフロントガラスにはカメラ、センサー、アンテナ、熱線、ADAS機器などが組み込まれていることがあり、交換後に調整作業が必要となる場合もあります。そのため、見た目には小さな傷でも高額な修理費用が発生することがあります。
レンタル期間中の損傷には、次のようなものがあります。
通常の摩耗、記録済みの既存損傷、または車両自体に起因する不具合とは区別して責任を判断します。
落下した枝、果実やヤシの実、ひょう、強風、風で飛ばされた物、道路上の飛来物、冠水、浸水、その他の自然現象または外的要因による損傷が含まれます。
自然現象、偶発的な出来事、またはお客様が直接制御できない事情であっても、発生した損害が自動的にサンライズの負担となるわけではありません。最終的な取扱いは、契約および適用される補償内容によって決まります。
第三者が故意に車両へ傷を付けたり、物を当てたり、その他の方法で損傷させる場合があります。その人物が映像に記録され、または特定できたとしても、損害を回収できるとは限りません。相手方が保険に加入していない、住所を確認できない、支払能力がない、または責任を否定する場合があります。
責任を負う第三者または保険会社から損害が実際に回収されるまでは、当該損傷について借受人の契約上の責任および予約に適用される補償条件に基づいて取り扱う場合があります。
写真、ナンバープレート、目撃証言、映像などは第三者の特定や請求に役立ちますが、それ自体が修理費を支払うものではなく、サンライズレンタカーが損害を回収できることを保証するものでもありません。
身元不明の第三者、または現実に損害を回収できない第三者が発生させた損傷であっても、自動的にサンライズレンタカーの負担となるわけではありません。
CDW、保険、任意の補償商品には、それぞれ異なる補償範囲、免責額、上限額、報告義務および免責事項が定められている場合があります。ガラス、タイヤ、ホイール、自然現象、相手方不明の損傷、NOCがすべて同じように扱われるとは限りません。
実際の取扱いは、予約内容、レンタル契約、選択された補償、必要な手続きの遵守状況、および事故・損傷の事実関係に基づいて決定されます。
記録済みの既存損傷、通常の使用による摩耗、または車両自体に起因すると適切に判断される不具合を、レンタル期間中に新たに発生した損傷として扱うことはありません。
新たに発生した損傷と既存の状態を区別するため、車両記録、貸出時の画像、返却時の点検、整備情報、ドライブレコーダーのデータ、専門業者の所見などを使用する場合があります。
損傷が軽微に見える場合、相手方が支払いを約束した場合、またはご自身に過失がないと考える場合でも、すべての事故・損傷を速やかに報告してください。
報告が遅れると、ひび割れや機械的損傷が拡大し、証拠が失われ、ドライブレコーダー映像が上書きされる可能性があります。また、契約上の補償や保険の適用に影響することもあります。
損傷部分の磨き、接着、応急処置、交換、分解、修理を行わないでください。また、サンライズの事前承認なく第三者や修理工場に作業を依頼することも禁止します。
無断で作業を行うと、証拠が失われ、追加損傷が発生し、保証に影響を与え、最終費用の確認が困難になる場合があります。
サンライズは、特定された第三者、その保険会社、またはその他の責任主体に対して、別途損害の回収を求める場合があります。回収には時間を要することがあり、回収が保証されるものではありません。
その後、サンライズが同一の確定損害について他の責任ある支払元から支払いを受けた場合、同じ損害を二重に回収しないよう、該当額を精算します。精算額は、確認済みの金額、適用される手数料、補償対象外の項目、およびレンタル契約に基づき未払いとなっている金額を考慮して決定されます。
損傷した車両の使用継続に関する規則は、損傷発生後の車両使用をご確認ください。
事故・損傷を直ちに報告し、サンライズレンタカーによる車両確認、証拠保全、および適切な対応手順の決定にご協力ください。