第三者への損害と損害請求

レンタル期間中に他の車両や財物を損傷した場合、最終的な請求には現場で確認できる修理以外の損害が含まれることがあります。

目に見える修理費だけが請求総額とは限りません。修理費、使用不能による損害、代替交通費、その他合理的に関連する損害が個別に算定される場合があります。

第三者からの損害請求とは

第三者からの損害請求とは、サンライズレンタカーまたは借受人以外の者が被った損害に関する請求です。他の車両、建物、壁、門扉、駐車場設備、道路構造物、機器、その他の財物が対象となる場合があります。

請求者は、個人所有者、レンタカー会社、タクシー事業者、企業、行政機関、保険会社、その他法的利害関係を有する者である場合があります。

小さな接触でも請求額が大きくなる場合があります

バンパーの擦り傷、ミラーへの接触、小さなへこみなど、一見すると軽微な損傷でも、最終請求には現場では確認できない項目が含まれることがあります。

  • 点検、部品、塗装および修理工賃
  • レッカー、搬送または保管費用
  • 代替車両または代替交通手段
  • 合理的な休車損害または営業損失
  • 事故に直接関連するその他の証明可能な費用

レンタカー・タクシー・営業用車両

相手車両が収益を生む車両である場合、請求はより複雑になることがあります。レンタカー、タクシー、配送車両、その他の営業用車両は、点検や修理の期間中、業務に使用できなくなる場合があります。

相手方は、車両の物理的な修理費に加え、証明された休車損害、代替車両費用、営業損失などを請求する場合があります。これらは個別に検討され、見た目の損傷の大きさだけで決まるものではありません。

最終金額の確定には時間がかかります

相手方が以下の資料を提出するまで、数日から数週間かかる場合があります。

  • 修理見積書または最終請求書
  • 点検結果および部品情報
  • 実際の修理期間または使用不能期間
  • 代替車両費用または休車損害の資料
  • 保険会社の審査および裏付け資料

レンタル終了後も請求手続きは継続します

レンタカーを返却したこと、予約期間が終了したこと、または借受人が沖縄や日本を離れたことだけを理由に、第三者からの損害請求が終了するわけではありません。返却時点では最終金額がまだ確定していない場合があります。

事故の調査、損害請求の合理的な査定、および適用される保険・補償手続きが完了するまで、契約上の責任、協力義務、未払い金の支払義務が継続する場合があります。

お客様が請求額を決定することはできません

借受人は説明を求め、証拠を提出し、合理的な異議を申し出ることができます。ただし、「小さな傷だけだった」などと一方的に判断したり、見た目の損傷だけを基準に最終金額を決めたりすることはできません。

請求総額は、裏付けのある損害、責任関係、適用される補償、確認された事情に基づいて決定され、現場での非公式な推測によって決まるものではありません。

第三者損害請求に対する一時預り金

第三者への最終支払額がまだ確定していない場合、レンタル契約および適用される規定で認められる範囲において、借受人が出発する前に合理的な一時預り金、支払い、またはカード利用承認を求める場合があります。

一時的な金額は、損傷の種類と場所、写真、相手車両または財物、初期情報、想定される修理内容、合理的に予測できる関連費用、および類似事例の経験などに基づいて算定する場合があります。

この金額が最終請求額とは限りません。裏付け資料および最終請求を取得・確認するまでの一時的な預り金です。

相手方の請求内容を確認します

サンライズは、相手方が請求した金額を自動的にすべて受け入れるわけではありません。事案に応じて、以下の点を確認します。

  • 見積書、請求書、記録などの裏付け資料
  • 各請求項目と事故との関連性
  • 修理範囲および費用の合理性
  • 実際の修理期間または使用不能期間
  • 責任関係、保険および適用限度額

保険会社への報告は即時支払いを意味しません

保険会社、予約プラットフォーム、補償提供者へ事故を報告しても、借受人の義務が自動的に停止するわけではなく、請求されたすべての項目が補償される保証もありません。

補償の適用は、報告期限、警察書類、登録運転者、許可された使用方法、免責事項、自己負担額、補償限度額、調査への協力などによって決まる場合があります。一般的な情報は保険と補償をご確認ください。

最終請求確定後の精算

裏付けのある最終金額が確定した後、サンライズはその金額と受領済みの一時預り金、および保険会社やその他の責任ある支払元から受け取った金額を照合します。

一時預り金が正当に支払うべき金額を上回る場合、該当する残額を返金します。不足する場合は、レンタル契約に従って不足額を追加請求することがあります。

返金・追加支払いの調整

返金または追加請求は、確認済みの最終計算に基づいて行います。実際に発生し、かつ認められる場合、銀行、カード、為替換算、振込、海外送金などの費用を反映することがあります。

サンライズが同一の確定損害について二重に回収することはありません。ただし、別個の補償対象外項目、自己負担額、NOC、事務費用、その他正当に支払うべき金額は、二重回収には該当しません。

お客様の協力が必要です

借受人は、正確な情報、写真、動画、警察書類、第三者の連絡先・保険情報、その他合理的に求められた資料を提出する必要があります。事実を隠す、証拠を変更する、虚偽の説明をする、またはサンライズレンタカーに代わって私的な示談交渉を行うことは禁止します。

速やかな報告や協力を行わない場合、請求処理が遅れ、損害が拡大し、保険、CDW、その他の契約上の補償に影響することがあります。

事故現場で行うこと

  1. 安全に停車し、救急対応が必要な人がいないか確認してください。
  2. 警察へ連絡し、必要な事故届出を行ってください。
  3. 直ちにサンライズレンタカーへ連絡し、指示に従ってください。
  4. 双方の車両または損傷した財物、現場全体、ナンバープレート、道路・駐車場の状況を記録してください。
  5. 安全かつ適切に行える場合、相手方と正確な連絡先および保険情報を交換してください。
  6. サンライズレンタカーに代わって、責任を認める、具体的な金額を約束する、または私的に示談することは禁止します。

レンタカー自体の損傷に関する責任については、レンタル期間中の車両損傷をご確認ください。

日本を出国した後も第三者請求は継続する場合があります

損害請求の査定と処理が完了するまで、連絡先および支払情報を最新の状態に保ち、速やかに対応し、必要な協力を行ってください。